1957-02-26 第26回国会 参議院 農林水産委員会 第10号
○参考人(大須賀金太郎君) ええ、打瀬網でございます。それから無動力の船が八百八十五隻ございます。それでノリの入漁者の世帯数が千五十八世帯でございます。川崎、柴、富岡、生麦、本牧の五組合でございます。それから屏風ヶ浦、根岸、本牧の、入漁でなく自分でもって営業しておるものが五百七世帯でございます。これを合せまして千五百六十五世帯でございます。
○参考人(大須賀金太郎君) ええ、打瀬網でございます。それから無動力の船が八百八十五隻ございます。それでノリの入漁者の世帯数が千五十八世帯でございます。川崎、柴、富岡、生麦、本牧の五組合でございます。それから屏風ヶ浦、根岸、本牧の、入漁でなく自分でもって営業しておるものが五百七世帯でございます。これを合せまして千五百六十五世帯でございます。
○田中啓一君 打瀬網……。
記 (一) 防潜網施設並びに漁撈禁止区域撤去 (二) 漁撈禁止区域が万一己むを得ない措置であるとすれば 一、本区域は可能最少限に縮小してもらいたい 二、本施設を妨害しない程度の操業を許可せられたい即ち (1) 打瀬網漁業たこ壺漁業は施設個所の附近まで操業させて貰いたい (2) 一本釣漁業は操業させて貰いたい但し錨を用いるものは(1)と同様に措置せられたい (3) 延縄、流網(小晒
それで浚渫の中には打瀬網が入るかということを聞いたのでありますが、これは水中聴音機等を入れておつたりする関係から、あそこで打瀬網や底びき網をやつてもらうことは困るという返事なのであります。われわれといたしましては、そうなりますと相当広い区域でありまして、関係業者も非常で多いことでありますから、その辺のところを何とかもつと緩和してもらえぬかという交渉を今いたしております。
只今住会長からもお願いいたしました十五馬力の漁船を残して頂きたいということは、これは最小限度でありまして、これは打瀬が主なんでありますが、打瀬の船について言うのでありますが、打瀬網という漁法は皆様御案内でもありましようが、これは風に対しまして船を横流しにいたしまして、風の力で網を引張る漁法でありますから、馬力の大小は漁獲そのものに直接の影響はないのであります。
○秋山俊一郎君 それはこの総数を出す場合にはそういう算式が出て来ていいと思うのですが、これを各県で実体に割振つて第一種打瀬網からは何隻残すということはどこから計算して来るのですか。このDというものを今度は割振らなければいかん。逆に一方は一割或いは二割とありますものの集計の更に三割なんですからね。
第一條は、小型機船底びき網漁業の分類をしておるわけでございまして、手繰網については第一種から第四種まで、打瀬網については第一種から第四種まで、九号においては以上の各号以外の小型底びき網漁業、こういつた九つの分類になつております。
小さな漁船で打瀬網をやつて、もう魚は枯渇してしまつた。その上にまた瀬戸内海からやつて来てどんどんとられるので、漁場としては最もいいところであるが、魚はもう壊滅の状態である。ところがあの零細な漁民は、養殖をするにもその投資力がないというみじめな状況であります。ただいま佐竹主計官お話のように、浅海養殖は、率は非常に高いものである。
○説明員(松任谷健太郎君) 御指摘のような点があるのでございまして、漁船法の建造許可をやります場合と、漁業法に基く漁業の許可をやります場合と成るべく一致させるということが望ましいことではございまするが、実情を検討して参りますと、必ずしもそれに合わない部分が出て参るというようなこともございまして、今度の漁業法の改正の六十六条の二の三項で考えられますことは、例えば打瀬網といつたような船の構造を考えて見ますというと
広島県呉港周辺における旧艦船の引揚げ解体による專用漁業権の被害を現地において調査するため、県当局のごあつせんにより、海上保安本部の浪切丸に乗船、出雲、榛名、青葉、伊勢、日向の五艦に接近し、引揚げ解体作業の現地を視察したるところ、榛名のはかはいずれも水中爆発によつて解体作業を続行しているので、附近のわち、いわし等の魚族が直撃によつて斃死し、音響振動等による魚群の逃散があつて、いわし網、さわら網、定置網その他打瀬網等
その場合に、紀伊水道関係地区の漁民は、一際この底びき類似の漁業をやらない、こういうことを條件として、要するに動力を用いない旧来の打瀬網、こういうものを建前にして漁業をやる。こういうことを現に誓つているのであるから、瀬戸内海連合海区調整委員会に加えて、紀伊水道を独立した形で加えて行こうというふうな御発議になつておつたのであります。このことにつきまして、委員各位からいろいろと御意見がございました。
これを整理しなければならない今日になつておつて、その問題が淡路島に根拠を置く底びき漁船というものを整理をした場合どのような結果を来すかということが、水産当局の取締りに対する非常な大きな問題になると同時に、われわれの調査の当時も紀伊水道に出漁しておつた打瀬網の機船底びき類似の漁船がたくさんあるのであつて、またあの地方がそれをやつておる。
その密漁者というのは水産庁の、また地方庁の漁業に関する取締りの不備といおうか、道義の頽廃といおうか、今日密漁の機船底びき網あり、違法の打瀬網あり、そうしたことによつてあの海区が荒されている現状も、私どもこの目ではつきりと確認して参つたのであります。
○西山龜七君 政府委員にお尋ねしたいと思うのですが、和歌山県と徳島県において正式に底曳網になつたものがどれくらいあるか、それから打瀬網がどれくらいあるか、それから各関係の府県におきまして、その外に正式に底曳網の外に打瀬網になつたものが幾らあるかということと、尚無許可でやつておる底曳又は打瀬の各府県の見込数なんかが分れば、参考のために承りたいと思います。
○尾形六郎兵衞君 灘戸内海の漁業取締規則は私はよく分りませんが、機船底曳網は禁止になつている筈ですが、打瀬網は許可されておりますか。
また大阪湾から出漁しておる打瀬網に動力をつけた機船が、これを縦横無人に操業しておつた実態を見るときにおいて、あそこの漁民すなわち県民は、どういうわけで今までこれを放置しておつたか。自己の生命、個人の財産を守るために、この問題はいま少し積極的に運動を確立しなければならなかつたのじやなかろうかという意味で、私はあそこの両県民に対してむしろ同情の考えを持つたのであります。
いわゆる許可にしなくちやならない藻手繰網あるいは藻漕網、藻打瀬網、藻びき網、空釣縄漁業、潜水器漁業、こういうものにつきましては、一応各府県の許可になつております。その他について許可するかしないかという問題につきましては、各府県によつてそれは考え方が違つて来るのであります。
つまり自分の県の自分の前の漁区が、違法なる動力をつけた打瀬網によつて濫獲されておる。この濫獲しておる漁船はどこのものであつたかというと、大阪のものであつた。こういうような実態を見ることによつて、あの漁場を持つている徳島及び和歌山の人人は、非常な不満を持つているのじやなかろうか。
○三浦参考人 ただいま松田先生から打瀬漁業が和歌山方面で非常に荒しているというお話でしたが、これは打瀬網はりつぱな許可を得た漁業で、漁業法違反漁船ではないのであります。それから和歌山県が入漁を許している。認めている事実であります。今紀伊水道を荒しまくつているのは機船底びき網でありまして、これがおそらく数十隻、数百隻が折り重なつてやつているのであります。
○松田委員 ただいまのお話の中に、打瀬網は許可を受けている船であるというお話でありましたが、私は現在の水産法規からいたしまして、往復の動力をつけて運航することはさしつかえないと思いますが、十五馬力ないし二十馬力の動力をつけている船が、みずからその動力をもつて打瀬網を行つている許可のあることを、現在私は知らないのでありまして、もしそれが許可されていることであつたならば、私の言うことは間違いなのであります
○井谷委員 本請願の要旨は、千葉市檢見川駅は打瀬網漁業の根拠地で、工業も盛んで、またその高台地帶は文化の香り高い田園都市としての景観を呈するに至つたが、省線電車の駅に遠く、多数市民の不便は大であるから、稻毛、幕張間に停車場を設置してその発展に資せられたいとうのである。